2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
これはなぜ歴史的公文書じゃないんですか。
これはなぜ歴史的公文書じゃないんですか。
次、大臣、四番目のことを答えていたんですけれども、ガイドラインで、今言った、歴史的公文書でなくても、四番目、わざわざ書いてあるんですよ、歴史的公文書じゃなくても、なくても、今言った、意思決定過程などの跡づけとなるもの、これを見てくださいと。 最後に書いてあるんですよ。
施行令に記していますでしょう、歴史的公文書かどうかは。ガイドラインじゃないでしょう。 だから、大臣、今言ったように、一年保存かどうかの、まず最大の、最初の定義、基準をお答えください。
確かに、先生おっしゃるとおり、一年以上の保存期間を設けてそれをしっかりとやっていく、それから、歴史的公文書等につきましてはこれをしっかりと保存していくということがこの公文書管理の理念であると思っております。
歴史的公文書ではないという判断を文科省はしているわけです。私は重要だと思いますよ。これは、大臣が、大臣の日程表ぐらいきちんと保存しておきなさいと指示すれば、ずっと保存されるんですよ。これは、行政が政治をめっちゃばかにしているんですよ。
公文書については、公文書管理法で歴史的公文書というのが定められまして、それは国立公文書館に移管されるということになっているのですけれども、やっぱり地域の古文書というのはそれが私有、今のところ私有であるということでやっぱり保護されていないということがありますので、今日、ここ、立法府ということもありますから、是非そういうものを守る法的な、法律といいますか、これはなかなかその法律を作るというのも難しいということは
ただしかし、内閣総理大臣と法務省が過去に歴史的公文書の保存に必要な措置について一体どういう申合せをしているのかと調べてみました。
ガイドラインでは、歴史的公文書の範囲を拡大すると求められておりますが、多くの行政文書を国立公文書館に移管すべきだと私も考えますが、その御見解をお伺いしたいと思います。
権力者の意のままに歴史的公文書が書いて消せるなら、それはまさしくファシズムであります。 安倍昭恵総理夫人が名誉校長を務めていた森友学園に国有地がただ同然で払い下げられた森友事件、アッキード事件によって、とうとう歴史的公文書が改ざんされ、痛ましい犠牲者まで出してしまったにもかかわらず、安倍総理は地位に恋々として責任を取ろうとしておりません。
そして、とうとう公文書、三十年保存期限のある歴史的公文書を最強官庁である財務省が改ざんする。揺るがしかねないじゃなくて、もう国家の土台骨ががらがらと音を立てて崩れている状態なんですよ、大臣。私は、一つ一つ、皆さんの出したこの文書、正しいものですかと、大臣の今の御答弁にうそはありませんかと確認しなきゃいけないという、もう全く国会審議、議会制民主主義が成り立たない状態であると。
主に歴史的公文書についての調査をしたところでございます。 今御指摘の問題については、各省の検討状況、取組状況をしっかりと注視、監視してまいりたいと考えています。
その上の統括文書管理官がいて、ガイドラインがあって、そしていろいろな行政文書管理規則を各省庁がつくって、その下になぜか細則をつくって、そこに例えば歴史的公文書じゃない扱いにして、全部一年未満で捨ててしまえ、捨ててできるようにしようなんということをやっていること自体がこれは問題。 個人メモでも、これはデータでとっておく場合にはそれほど大変じゃない。
私としても、この指摘も受けまして、そしてまた今回の問題も踏まえまして、確かに、どれが歴史的公文書等に当たるのかというところの規定がちょっと曖昧なところもありますので、そういうことをぜひ改善するようにしたいと思っておりまして、行政文書の管理に関するガイドラインの今年度中の見直しをしっかりやりたい。
したがいまして、歴史的公文書については、そのような過程で廃棄されることはないということになってまいります。
いわゆる保存期間一年未満の御指摘の面会記録の類いにつきましては、内閣総理大臣との協議が必要な歴史的公文書には該当しないということで、協議をいたしておりません。
ただ一方、公文書管理法施行令において歴史的公文書等については一年以上の保存期間を設定することとされておりますけれども、一年未満の保存期間が設定される行政文書は歴史公文書等には該当しないため、歴史公文書等が国立公文書館に確実に移管されることを確保するための内閣総理大臣への個別の協議を要しないということになっておるところでございます。
○上川国務大臣 公文書がどのように歴史的公文書として認定されるのか、これは専門家、アーキビストのしっかりとした判断というのが極めて大事だというふうに考えておりまして、公文書管理法の中でもそのことを明記しているところでございます。
○畑委員 歴史的公文書等じゃなければ、三十年以下のものは、総理が同意すれば廃棄できるわけですね。 となると、結局廃棄されると思うんですが、そこの問題意識はお持ちでしょうか、大臣。
○国務大臣(森まさこ君) 保存期間が満了した場合には、これは他の行政文書と同様になりまして、特定秘密の指定が解除をされておりましたら、歴史的公文書等については国立公文書館等に移管をされ、それ以外の文書については、廃棄するに際し内閣総理大臣に協議し、その同意を得ることになります。
ですので、これは公文書管理法の規定に従って、歴史的公文書については公文書館に移管をされます。それ以外のものについては、内閣総理大臣に協議をし、その同意を得た場合のみ廃棄されるということになります。
歴史的公文書等の判断基準については、現在、内閣総理大臣決定により、行政文書の管理に関するガイドラインが定められておりますし、これによって判断されております。
本法案では、特定秘密の指定は、外部の有識者の意見を反映させた統一的な運用基準に基づいて行うこととしておりますが、歴史的公文書等に該当する文書の基準につきましては、引き続き、今申し上げたガイドラインによることとなります。